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2010/11/16 (Tue)

本人が死亡した場合 本人名義の通帳のお金...

本人が死亡した場合 本人名義の通帳のお金...

本人が死亡した場合 本人名義の通帳のお金は身内が下ろせますか?名義変更してる方が良いでしょうか?

意見その1

法律論と一般的日常的手続きの違いがありますので、分けて説明します。

法律論・・・死亡により相続が開始されますので身内であっても相続手続きが終わるまで勝手に引き出すことはできません。法定相続人がその人一人の場合を除いてです。
金融機関も預金者が死亡したことが判明した時は、相続資料の持参を要求するのが基本になっています。ただし、死亡した人のキャッシュカードで暗証番号を知り得た人物がキャッシュコーナーで引き出した場合の金融機関の預かり義務は免れます。

一般論・・・葬儀費用やもろもろの費用のために死亡後すぐ引き出したくても、相続手続きが終わらなければ引き出させないとなると混乱します。このようなために金融機関は例外的に、死亡者の戸籍謄本と法定相続人のわかる資料および法定相続人全員で指定した引き出し人を指名し指名代理人として引き出しを認めている金融機関も少なくありません。

なお、質問者さんが言われる生前に名義変更をするという件ですが、金額にもよりますが「生前贈与」の対象になり課税対象(贈与税)になりえますから注意が必要です。

一番簡単で、死亡後身内の方が引き出せる方法は、成年後継人の指名を受けておくか、さもなければキャッシュカードの番号を知っておくことです。番号がわかれば金融機関の店頭ではなく機械で引きださことは可能ですから。ただし一日50万の引き出しが限度が基本です。



http://sooda.jp/qa/320249

クラゲって怖いですね、、、。
噛む、ってゆーか刺される?痛そう、、。

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